幼稚園教諭免許で保育園勤務

保育園で働きたいけど、幼稚園教諭の免許しか持っていない!そんな方のために、幼稚園教諭免許しかない場合でも、保育園で働くことのできる業務や、勤務に当たり必要な事をまとめました。

保育補助として働く

保育士の配置基準は「児童福祉施設最低基準」により定められています。園児の収容人数に対して規定数の保育士が確保できていれば、資格を有さない者でも保育補助として働くことが可能です。「補助」と聞くと、外で子どもたちと一緒に走り回ったり、お部屋でおままごとしたり…というイメージが先行しがちですが、絵本を読んだり手遊びを行ったり排泄やミルクをあげたりなど、子どもの大切な生活習慣にも携わります。資格を有さない保育補助といえども、子どもや保護者の方にとっては保育士と同じ一人の先生です。その他の仕事内容は施設により異なりますが、掃除・洗濯・壁面・カード作りなどの雑務が過多になったり、時間帯により仕事の変動はあるようです。

園での採用に向けて

朝夕の保育士の配置基準の変更
早朝・延長保育共に、以前は最低2名の保育士資格を有する者の配置が必要でした。しかし、1人の者が保育士資格を保持していたら、もう1人は無資格でも勤務が可能になりました。※少人数の場合
保育士資格は無くとも安心して採用されるケース
施設(幼稚園・学童など)での業務経験、子育て支援員研修や家庭的保育者の経験などがあれば、保育園との共通点をアピールできますし、園側にも安心感が生まれるでしょう。

保有資格ごとの割り振り

  • 幼稚園教諭:主に3~5歳児の幼児
  • 小学校教諭:幼保小接続の観点から主に5歳児
  • 養護教諭:看護師等と同様に年齢要件を設けない
    ※但し園側が受ける縛りとして、教諭・保健師・看護師・准看護師など全員あわせ、配置した保育士の1/3を超えてはいけない規定があります。
  • 勤務にあたり必要とされること
    ※幼稚園教諭や養護教諭は、保育を行う上で必要な研修等の受講を促すこととしています。また、小学校教諭が保育を行う場合は、保育士養成課程における「保育課 程論」・「保育の表現技術」(6単位)を履修することが望ましいとされています。

幼稚園教諭免許の更新

平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状の場合は、所要資格を得てから10年後の年度末までが期限となっています。
※平成21年3月31日以前に免許取得の方は、下記リンク(文部科学省)を参照下さい。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/006/08082808/001.htm

*有効期間満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了しましょう!

①受講にあたっては、各自で希望する開設者に申し込みます。
②講習修了したことを必ず免許管理者に申請し、免許状の有効期間の更新を受けてください

教員免許申請・届出などに関する詳細>> http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=5414